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有給はいつ増えるのか?年次有給休暇の付与日数は毎年多くなるのか

働き方改革が推し進められていく中、年次有給休暇の取得もきちんと行っていくべきだという風潮になってきています。

そうはいっても、会社や部署、職種によっては、なかなか有給休暇の取得が困難だという人も多いかもしれません。

しかし、有給休暇は、毎年、付与されますし、付与日数も年々、増えるようになっています。

取得しにくいといっても、そもそも、有給休暇の取得は、会社から与えられるのではなく、労働者の権利なのです。

そのため、その権利を正しく行使し、あるべきワークライフバランスが実現できるように、正しい知識を身に付けましょう。

そこで、ここでは、有給休暇は、いつどのタイミングで増えるのか、という点について、くわしく見ていきたいと思います。

有給休暇が付与される条件とは?どのようにして取得する?

そもそも、有給休暇とは、どのような条件で与えられるのでしょうか。

パートやアルバイトではなく、正社員でないと与えられないのでしょうか。

まずは、有給休暇が付与される条件について、見ていきたいと思います。

有給休暇が付与される条件とは?

有給休暇の付与については、労働基準法で定められています。

そして、有給休暇を取得するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 入社日から6ヶ月が経過していること
  • 全労働日の8割以上出社していること

これらの条件を満たしているのであれば、正社員、パート・アルバイトなど、雇用形態は関係ありません。

有給休暇の取得方法は?

それでは、有給休暇が付与された場合、どのようにして有給休暇を取得すれば良いのでしょうか。

有給休暇の取得については、会社ごとにルールが定められているかもしれません。

しかし、本来は、有給休暇の取得は、労働者の権利となっています。

誤解されがちなのですが、有給休暇は、会社が労働者に与えているわけではありません。

労働基準法という法律で、労働者に、休暇を取得する権利が与えられているのです。

ですので、労働者は、有給休暇を取得するかどうかを会社に申請しているわけではなく、有給休暇をいつ取得するのかを申請していることになります。

有給休暇が取得は労働者の権利

有給休暇を取得する際に、申請書の提出や、上司の許可が必要な会社もあるかもしれません。

しかし、上記で述べたように、有給休暇の取得は労働者の権利です。

そのため、付与された範囲内で、いつ、どのように取得するのかは、労働者の自由です。

また、会社によっては、申請書に理由を記入する必要がある場合もあります。

しかし、会社側には、有給休暇取得の理由を確認する権利はありません。

それどころか、有給休暇取得の理由を確認することは、法律違反になる可能性もあります。

また、2019年4月から、有給休暇に関する労働基準法が一部改正されました。

これによって、年10日以上の有給休暇が与えられる労働者は、付与された有給休暇のうち5日は、使用者が時季を指定して取得させることが義務化されています。

有給休暇が増えるタイミングは?

会社などで働いている場合には、基本的に、有給休暇が与えられます。

それでは、この有給休暇というのは、どのように与えられるのか、また、どのようにして増えるのかについて見ていきたいと思います。

入社後、有給はいつ付与される?

有給休暇が取得できるのは、入社後6ヶ月以降となっています。

全労働日の8割以上出勤していることが条件となっているので、この条件を満たしている場合には、入社から6ヶ月後に付与されることになっています。

ちなみに、有給休暇が与えられる対象は、全ての労働者です。

正社員やパート・アルバイトなど、雇用形態は関係ありません。

使った分の有給はいつ増える?

それでは、入社してから6ヶ月後に付与された有給化を、もし、すべて使ってしまった場合には、いつ新たに有給の日数が増えるのでしょうか。

初回の有給の付与は、入社から6ヶ月後ですが、その後は、1年ごとに有給休暇が付与されます。

そのため、使い切った有給休暇は、1年後とに増えるということになります。

ただし、会社によっては、事務手続きの負担を減らすために、有給の付与日を、全体で統一している場合もあります。

そのため、自分の会社の有給休暇の付与のルールを確認するのが良いでしょう。

勤務年数に応じて、有給はどのように増える?

上記で述べたように、有給休暇は、1年ごとに新たに付与されます。

そして、有給休暇は、勤務年数に応じて、付与日数が増えていきます。

また、付与日数と勤務年数に応じた付与日数にふえ方は、所定労働日数と労働時間に応じて、異なります。

通常の労働者の付与日数

継続勤務年数(年)0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数(日)10111214161820

通常の労働者とは、週所定労働日数が5日以上で、週所定労働時間が30時間以上の労働者のことをを意味します。

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
継続勤務年数(年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数(日)4日169~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333

所定労働時間や所定労働日数に応じて、勤務開始から半年を経過した時点で、有給休暇が付与されます。

その年に余った分の有給休暇は繰り越せる?

労働基準法において、有給休暇の時効は2年とされています。

そのため、付与されてから2年以内であれば、有給休暇は繰越すことができます。

そして、繰越しできる有給休暇は20日が上限となっています。

ですので、時効が2年で20日まで繰り越せるので、繰越し後に使える有給休暇は、最大40日までとなります。

有給休暇を活用して、ワークライフバランスを!

なんとなく、有給休暇は取得しづらいという会社や環境の人も多いかと思います。

しかし、上記で述べたように、有給休暇の取得は、労働者の権利です。

会社に与えられるわけではありません。

仕事で良いパフォーマンスを発揮するためには、労働環境も重要です。

また、会社側としても、労働者には、しっかりと休んでもらえるような体制作りが重要です。